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最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)1119号 判決 1965年10月19日

上告人

酒井武三郎

代理人

中元勇

被上告人

日本通運株式会社

代表者

福島敏行

代理人

木村順次郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中元勇の上告理由第一点について。

民法六六〇条は「寄託物ニ付キ権利ヲ主張スル第三者カ受寄者ニ対シテ訴ヲ提起シ又ハ差押ヲ為シタルトキハ受寄者ハ遅滞ナク其事実ヲ寄託者ニ通知スルコトヲ要ス」と規定する。そこに訴提起・差押と記されているのは例示的であつて仮差押・仮処分も含まれるというべきであるが、ひとたび訴提起のあつたことを通知すれば、寄託者は、それに対処する措置をとることができるのであるから、受寄者はその後の経過(判決言渡、上訴の提起等)まで逐一通知する義務はないというべきである。それと同様に、受寄者はひとたび仮処分のあつたことを寄託者に通知し、もしくは寄託者が仮処分のあつたことを了知した後においては、その後の経過(点検、保管換え等)まで逐一報告する義務はないと解するのが相当である。したがつて、被上告会社が本件寄託物につき保管換えのあつたことを上告人に通知しなかつたことをもつて通知義務の履行を怠つたものとはいえない旨の原判決の判断は結局正当であつて、所論法条の解釈を誤つた違法は認められない。また「被上告会社は上告人に対し仮処分の執行はうけてもその営業所外に搬出させるようなことはしない旨言明していた」との事実は、上告人の単なる主張であつて、原判決の認定していない事実であるから、該事実の存在を前提とする論旨もまた排斥を免れない。

同第二点について。

原判示に一一日とあるのは一二日の誤であること、所論のとおりであるが、原判示の事情の下においては、一二日に上告人に到達した通知をもつて「遅滞ナク」されたものといえないこともないから、右誤は結局判決に影響なく、論旨は採用することができない。

同第三点について。

原判決は、被上告会社に通知義務の懈怠はないと判断しているのであるから、所論判示は判決の結論に影響のない無用の説示というべきである。したがつて、右無用の説示を論難するに過ぎない論旨は、採用の限りでない。

同第四点について。

所論の事実は、いずれも原判決の結論を左右するに足るものとは認められないから、論旨は排斥を免れない。

同第五点について。

原判決は、ひつきよう、最初の仮処分執行の際も保管換えの際も被上告会社の被用人の拒否にもかかわらず執行吏が公権力に基づきあえて執行した事実を認定し、被上告会社は、倉荷証券と引き換えずに任意に執行吏に引き渡し又は処分したものということはできない旨判断しているのであるから、論旨は理由なく、採用することができない。

同第六点について。

第五点についての判断において述べたとおり、原判決は、執行吏において、被上告会社被用人の倉荷証券と引換えでなければ本件商品を引き渡すことはできない旨の拒否にもかかわらず執行したものであつて、被上告会社が任意に引き渡し又は処分したものとはいえず、従つて保管義務違反はないと判断しているのであつて、商法上の保管義務違反の有無についても審理を尽していることが明らかである。論旨は排斥を免れない。

同第七点について。

所論西田証言が、所論の事実についての積極的証拠にならず、むしろ右事実を否定するものであること、論旨指摘のとおりである。しかし、原判決挙示の証拠のうち西田証言を除いたその余の証拠によつて所論の事実を認定することができるから、論旨指摘の瑕疵は、判決に影響をおよぼすこと明らかな法令違背にあたらないものというべく(昭和三三年三月六日第一小法廷判決・民集一二巻三号四三六頁、昭和三八年五月三一日第二小法廷判決・裁判集民事六六号二八七頁各参照)、結局論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(横田正俊 五鬼上堅磐 柏原語六 田中二郎)

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